http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/634/634gijiroku.pdf
新年度ですので、人事異動がありました。
○ 青少年対策担当部長 最初に、委員の交代についてご報告いたします。
第3 号「学識経験を有する者」の■ ■ 委員の後任として、■ ■ の■ ■ 委員でございます。
○ ■ ■ 委員 きょう、初めてこの席に来させていただきました、■ ■ の■ ■ の統括をやっております■ ■ でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○ 青少年対策担当部長 よろしくお願いいたします。
次に、第4 号「関係行政機関の職員」の柴崎周市委員の後任として、東京法務局人権擁護部長の倉部誠委員にご就任いただいておりますが、本日はご都合によりご欠席でございます
ので、次回以降、改めてご紹介いたします。
続きまして、第5 号「東京都の職員」の江上真一委員の後任として、教育庁地域教育支援部主任指導主事の鵜飼敦之委員でございます。
○ 鵜飼委員 鵜飼でございます。今回、初めて参加させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
事務方もいろいろ異動
○ 青少年対策担当部長 引き続きまして、4 月1 日付で人事異動がございましたので、事務局の職員交代についてご報告いたします。
大竹真之に代わりまして、健全育成担当係長の小池智子でございます。
○ 健全育成担当係長 よろしくお願いいたします。
○ 青少年対策担当部長 続きまして、後藤聡に代わりまして、指導担当係長の北林和弘でございます。
○ 指導担当係長 よろしくお願いいたします。
○ 青少年対策担当部長 続きまして、藤澤和洋に代わりまして、主事の北囿智之でございます。
○ 主事 よろしくお願いいたします。
普段名前が出てこないところなので注意しときましょ。
今月の図書審査
○ ■ ■ 委員 指定でお願いします。
○ ■ ■ 委員 私も指定でお願いします。
○ ■ ■ 委員 私も指定でお願いします。
○ ■ ■ 委員 指定でお願いいたします。
○ ■ ■ 委員 指定該当でいいかと思います。
○ 稲葉委員 指定でお願いします。
○ 鵜飼委員 指定に該当すると思います。
○ 中村委員 指定でお願いいたします。
○ ■ ■ 委員 指定該当でいいです。
この聴き取り内容のところに薬物使用という言葉が2 回ほど出てくるんですね。ずっと確認したんですが、薬物使用らしきものが見つからなかったので、多分、一番最初に出てくる催淫剤らしきものの話のことなのかなと思いました。薬物使用のことをもし書いているのだとすれば、さらにハードルはもうちょっと厳しくなるのかなと。つまりもっと指定の頻度は高くなるのかなと思います。特に、作品の中で性行為だけじゃなくて薬物使用についてはかなり厳しく見ていただきたいなと。これは事務局のほうに要望を出しておきます。
それと、同じように聴き取り内容の中で見ると、これは前からずっと言っていることですが、「青少年が買うかどうかわからない」とか「青少年が性的興奮をするかどうかわからないから」というのが、これは指定該当の方にも、それから保留の方にも、非該当の中にもあるんですけれども、青少年がとるかどうかわからないというレベルであれば、それが指定非該当や保留の理由にはならないなというので、この辺がやっぱりまだ、聴き取っているのは業界の方々ですから、なかなか認識が伝わっていないのかなと思うので、これも改めて、その方々にも周知徹底ですね。あくまでゾーニングなんだから、青少年が興奮を覚えるからだめだとかという意味ではなくて、これは買わないだろうとか、覚えないだろう、だからいいじゃなくてということを理解していただくように促していただきたいと思います。
以上です。
○ ■ ■ 委員 指定でお願いいたします。
○ ■ ■ 委員 指定でいいと思います。
○ ■ ■ 委員 指定でいいと思います。
○ ■ ■ 委員 指定でよいと思います。
○ ■ ■ 委員 指定でお願いします。
○ 坪内委員 結論の前に、私も一言意見を言わせていただきます。今回も含め、■ ■ 委員さんが毎回おっしゃっているように、自主規制団体の方がやはり十分に条例内容を理解されていないように思います。先ほど■ ■ 委員さんが指摘した以外に、「犯罪行為のほうが気になる」と言っているのに保留というのが書いてあるんですね。これは、犯罪行為も基準上は指定該当の基準になっているはずですので、こういうような誤解をしているということ自体、やはりもう少しどうにかしなきゃいけないのかなというふうには思っています。結論で言うと、もちろん指定でお願いします。
○ 山下委員 指定でお願いいたします。
毎度のことながら意見の中身に突っ込まれるの図。
現場には事務方がいるはずなので、いい加減徹底させとくべきだと思うんですが。
今月の通報申出
① 美術館における絵画展について
まず、メールの1 件目でございますが、「美術館における絵画展について」でございますが、申出の内容でございますけれども、「■ ■ 内にある■ ■ 美術館で行われている「■ ■ 展」で展示している絵画は、悪質な児童ポルノであると同時に障害者を侮辱するものであり、また死者を冒涜するものであると思っており、こうした絵が公然と公共性のある美術館で展示され続けられるということは、東京都青少年健全育成条例に抵触するものではないか」といった趣旨の申出でございます。
あー、やっぱり会田誠展か。
この申出に関しましては、先月、担当職員が■ ■ 美術館の同絵画展に行って見てきております。その職員の報告によりますと、美術館の内部にはカーテンで仕切られたスペースがあります。そして、その入り口には注意書きが掲示されておりまして、その内容ですが、「性的表現や刺激の強い作品が展示されておりますので、18 歳未満の方及びこのような傾向の作品を不快に感じる方のご入場はご遠慮ください」といった掲示があったということでございます。また、美術館のスタッフが、このカーテンで仕切られたスペースの入り口付近に常駐しまして、この注意点について入場者へ声かけを行っているといった状況でございました。刺激の強い作品につきましては、18 歳未満の青少年に閲覧をさせないような配慮がなされていたということでございます。
なお、申出の内容に「児童ポルノではないか」、また「障害者を侮辱するものではないか」といった趣旨もございましたので、警視庁と人権を所管する関係部局に、こうした申出のあったことの情報提供を行っております。
通報しちゃうんだ。警察は見に行ったのかな。
■ ■ 委員 すみません、今の1 点目の補足だけさせてください。
メールの申出、美術館による絵画展ですが、実はこの絵画展、インターネット上では2 月ぐらいでもう問題がいろいろ言われているところもありまして、その時点で確認をしておきました。その時点での確認のときに、ここは■ ■ の中にある美術館ですが、そもそも美術展に入る入り口のところに、「■ ■ 展鑑賞者及び保護者の皆様」というものが出ていて、「本展には性的表現を含む刺激の強い作品が含まれています。いずれも現代社会の多様な側面を反映したものですが、このような傾向の作品に抵抗がある方は入場をご遠慮ください。また、お子様をお連れのお客様は入場に際してご配慮ください。なお、特に刺激の強い作品は特定のギャラリーに展示し、18 歳未満の入場をお断りしています」という文章があって、しかもチケット売り場、それから、あらゆるところにずっとその看板が置いてあるんですね。入る前から、もう刺激が強いから気にする人は入らないでとずっと言っているということは、委員の皆様にぜひご理解いただければと。
委員からのフォロー
② 通称「抱き枕」に代表される製品の流通について
メールの申出の二つ目でございます。「通称「抱き枕」に代表される製品の流通について」でございます。抱き枕と申しますのは、ご承知のとおり、頭の下に敷く枕ではなくて、横向きになって抱くようにして使用する大型の枕でございますけれども、最近はアニメのキャラクターの裸のイラストを描写した抱き枕などが販売されております。
申出の内容でございますが、メールのタイトルとしましては、「卑わい商品の規制について」といったタイトルのメールで、内容は「こうした抱き枕に代表されるような製品の需要は年々ふえる傾向にあり、ビジネスとして成功と言える部分もあるが、表現として不適切と思われる描写が堂々と横行している現状がある」といった趣旨の申出でございます。
これにつきましては、担当職員がこうした抱き枕を販売している店舗に行って、販売状況を確認しております。■ ■ にあります三つの店舗に行ってきておりますけれども、アダルト的な抱き枕が販売されておりますけれども、販売しているフロア全体が18 歳未満の立ち入りを禁止する表示がありまして、青少年に販売しないよう一定の配慮がなされておりました。
ホントにヤバげな抱き枕って実店舗じゃなくてネット通販の方が多いんじゃないかな。
それから、「抱き枕」の件も、これは多分、テレビ番組かどうか確認できていませんが、You Tube で見ると、その辺の開発をされているという特集された番組が普通に見られるんですね。それは工業的にはすばらしいものです。人工素材を用いて人間の肌に近い感覚まで持ってきたものとか、かなりすごいなと思う。どうも、そこまで頑張るかというぐらいのものがたくさんあります。人工関節を配備して、より人間の動きに近い形まで持っていけるものとか、「抱き枕」というよりも、むしろいわゆる「ダッチワイフ」的なほうに近づいているものもあります。これも映像で見られるので、その辺はメールで言っていることもちょっとわかるんですが、気を付けて見ていかなきゃいけないなというのがあります。
にしても、抱き枕のカバーが猥褻云々される時代が来るとはなぁ……
③ 犯罪等を扱った図書類の販売について
続いて、電話による申出でございますが、まず「犯罪等を扱った図書類の販売について」という申出でございます。こちらは「コンビニの書棚に犯罪を扱った書籍が陳列されているが、このコンビニは中学校に隣接しているため、よくないのではないか」という内容でございます。
通報があった図書類につきまして、調査購入をしましたところ、図書類のタイトルに「凶悪犯罪」、「やくざ」、「暗黒事件」といった単語のあるものですけれども、内容はいずれも甚だしく残虐性を助長するといったものではございませんでした。
中学校に隣接してるから、とかよくわからない。いやわかるけど、わかりたくない。
④ 残虐な描写のある図書類について
こちらは■■ 発行の『■ ■ 』というコミックでございますが、「この内容に女性の血を吸う描写等があり残虐に感じた。不健全指定してほしい」という内容の申出でございます。
こちらも当該図書類を調査購入し、確認いたしましたが、女性の指から血を吸う描写があります。また、それに加えまして、電気ショックや薬物注射によって女性を拉致するといった描写もありましたけれども、不健全図書類の指定基準に該当する程度のものではないものというふうに考えてございます。
どんな本か興味津々。って女性が血を吸う描写ってそれだけでそれ以外の描写を合わせてもセーフなのか。
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