2012年4月26日木曜日

第622回東京都青少年健全育成審議会 議事録を読む

資料リンク

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/622/622gijiroku.pdf

まずは年度初めということで人事異動のお知らせ

〇青少年対策担当部長
 定刻になりましたので、始めさせていただきます。
 まず最初に、委員の交代について、ご報告申し上げます。第3 号、「学識経験を有する者」の■ ■ ■ ■ 委員の後任として、■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ の■ ■ ■ ■ 委員でございます。
〇■ ■ 委員
 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ を預かっている■ ■ といいます。よろしくお願いいたします。
〇青少年対策担当部長
 次に、第4 号、「関係行政機関の職員」の中島富美子委員の後任といたしまして、東京少年鑑別所長の水田一彦委員でございます。
〇水田委員
 4 月1 日付けで東京少年鑑別所長を拝命しました。3 月までは■ ■ の少年鑑別所長でした。どうぞよろしくお願いいたします
〇青少年対策担当部長
 次に、同じく第4 号の工藤聡委員の後任といたしまして、東京法務局人権擁護部長の柴崎周市委員でございます。本日はご都合によりご欠席でございますので、次回以降あらためてご紹介させていただきます。

審議会のメンバーは名簿に載るので別に議事録で伏せる必要なんかないんですけどね……

〇青少年対策担当部長
 引き続きまして、事務局の職員の交代についてご報告申し上げます。4 月1 日付け人事異動によりまして、黒川浩一の後任といたしまして、青少年課長に就任いたしました佐藤久光でございます。
〇佐藤青少年課長
 4 月1 日付けで青少年課長になりました佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。前職は同じ青少年・治安対策本部の活動推進担当課長ということで、同じ青少年課の中で勤務していました。黒川同様、引き続きよろしくお願いいたします。
〇青少年対策担当部長
 次に、事務局の職員に交代がございましたので、紹介いたします。脇坂に代わりまして、藤澤でございます。
〇藤澤事務局員
 よろしくお願いいたします。

こちらは事務方。都職員ですね。この辺の人事については東京都総務局人事部の書類からいろいろと。

それでは不健全図書の審査へ

指定基準第1項とは

東京都青少年健全育成条例施行規則第15条によると

一 著しく性的感情を刺激するもの次のいずれかに該当するものであること。
 イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
二 甚だしく残虐性を助長するもの次のいずれかに該当するものであること。
 イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。
 ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。

ハ、ニは割愛

なんか妙に熱い人がいますね……

〇■ ■ 委員
 1 番と2 番が指定該当、3 番が保留でお願いします。
 1 番は、これはそのとおり、卑わいシーンも多いので、当然だと思いますけど、意見聞き取り内容の中で、下から4 番目、「成人マークを付けた方がいい」と言っておきながら、保留と言っている自主規制団体の方は、ちょっと中身理解してないんじゃないか、という気がいたしますので、もう少し検討していただければと思います。
 2 番につきましては、指定該当でいいんですが、中に19 作品載っているうち12 作品が指定該当、7 作品が指定非該当で出されておりますが、3 番目の保留との兼ね合いで、なぜ保留にしたかというところなんですが、3 番目の作品、例えば聞き取り内容の「修整されてるが性描写多く、指定やむなし」、ここは第1 項でいいんですが、2 つ目以降、高校生が云々とか、明らかな少女姦、これ、明らかに第2 項該当の内容なんですね。これをもし第1 項で判断するとなると、今後、2 作品目の2 番目に出てきた「マンサンQ コミックス」の方の指定該当になっていない7 作品、中に入っている短編の部分の7 作品との整合性をどう取るのか、というところが、私には疑問に思います。
 具体的に申し上げますと、例えば2 番目の作品の「堕ちた人妻たち」の中の1 番目に出てくる、例えば「やさしいお姉さん」、これは明らかなレイプシーンが入っております。それから「マリッジピンク」という作品も、若干それっぽいかなと。それから性描写という意味では、「官能小説の教え」あるいは「アブノーマルな性癖」等も、性描写としては3 番目の作品と同等、もしくはそれより強い作品であると思われますが、事務局側としては、これを指定該当に入れてないんですね。
 全く指定非該当で出してる2 番目のものと比べて、3 番目の作品が明らかに該当されるというふうに見えないにもかかわらず、これを指定するというのは、私はちょっと該当すべきじゃないんじゃないかと。従いまして、これは第2 項で判断するというかたちで出すべきだと思いますので、これは保留だという判断をさせていただきたいと思います。

 まとめると……

  1. 1番は問題ない。でも「成人マークをつけたほうがいい。保留」ってこの(成人マークをつけるべき図書に成人マークと同じ扱いを求める)制度の意味わかってないんじゃないのか?
  2. 3番が指定されているのは資料では第1項(エロ・猥褻)で指定されることになっているが、意見では「高校生」「少女姦」など第2項(暴力・残虐)の内容になっており、おかしい。
  3. 2番の短編集で指定されていない短編にはこの第2項(グロ・残虐)に該当する作品が含まれているように見受けられるがこれを第2項で指定しないなら、3番の作品も指定されるのはおかしい。

 こんな感じかな? 都の資料に流されずに自分の頭で考えた自分カッコイイ!とか思ってそうだなぁ。

〇■ ■ 委員
 一点だけ確認していいですか。答申には、全く僕はそれでいいんですが、事務局に一応確認だけさせてください。3 番目の書籍の該当箇所、イ、ロというのは、具体的にはイ・ロのどこを考えて、というところだけは、お教え願いたいんですけれども。もちろん全編にわたっていろんなシーンがあるので、いろいろです、という話になる可能性もあるとは思うんですが。
〇青少年課長
 まさにイ、ロ、両方ともというところにあります。イの方は、全裸若しくは半裸、これに近い状態の姿態を描写、卑わいな感じを与えると。ロの方は、性的行為を露骨に描写、又は表現する、卑わいな感じを与えると。
〇■ ■ 委員
 例えば、人格否定のところに該当している、という判断ではないんですか。それは入ってる、と思った方がいいですか。
〇青少年課長
 人格否定的な要素もある、というふうには考えております。
〇■ ■ 委員
 要素もある、というかたちですか。分かりました。

 じゃあ強姦・レイプは第1項かな。
 いずれにしても該当箇所やその区分を決めてるのは審議会じゃなくて都の青少年課であることが重要なのであって、この辺を勘違いして審議員を責めても無駄。

はじめての審議会は

 今回新審議員となった水田委員……

〇水田委員
 すいません。私ちょっと今日初めてなんですけど、ちょっとめくっただけで、判断は付きかねますけれども、これ、青少年と言ってますけど、何歳ぐらいの子供を言ってるんですか。青少年と言っても、例えば19 歳の子もいるでしょうし、14 歳の子供もいますけれど、これ、一括して青少年として言ってるわけですか。
〇青少年課長
 東京都の青少年健全育成条例上の青少年と言いますと、18 歳未満ということになっております。
〇水田委員
 17 歳もいれば、12 歳のお子さんもいるわけですよね。例えば17 歳の子供と12歳のお子さんが見るのでは、やっぱりちょっと違うと思うんですね。我々鑑別所が扱っているのは12 歳ぐらいから19 歳ぐらいを扱ってますけど、やっぱり、この青少年期というのは非常に変動の激しい時期で、13 歳の子に見せる刺激と、17 歳の刺激はちょっと違うかと思うんでね。
 というのは、鑑別所でいろんな図書が差し入れられるんで、入れるか入れないか、いつも悩むんですけどね。でも、やっぱり12 歳の子に、さすがにこれは見せられないだろう、ということもあるし、19 歳の子だったら、もう大人であるし、このくらいの刺激は塀の外だって巷に流れてるものもあるだろうと考えます。ですから、青少年と言いながらも非常に幅広であるので、各年齢層を細かく吟味しなければ、何とも言いがたいなということが一つです。
 いずれにしても、今パラパラとめくった範囲では、ちょっと判断付きかねますので、第1、第3 については保留させていただくとともに、2 誌目については、これは卑わいだろうなという私の感触でありましたので、これは年齢が17 であっても、かなりリアルな過剰描写があったかなというふうに、私の感触では受けましたので、2 番目の本については、指定やむなしと、1、3 については保留、ということにさせていただきたいと思います。

 鑑別所というある意味一番与える図書が健全育成に大きな影響を与えそうな場所にいた方だけに言うことはごもっともですが、あなたは今いる場所がどういう場所かをまだ知らなさすぎた……

〇■ ■ 委員
 今、水田委員のご発言に関して。私も一委員でありますが、ちょっと意見を申し述べたいと思います。パラパラめくるだけというふうにご発言がありましたが、この本は早い時間からこのお部屋で見られるようになっていまして、意識のある方、時間のある方は、早く来て、これを丹念に読むことができます。たまたま今日はお初だということで、その仕組みが伝わってなかったのかもしれませんが、パラパラ見て、ちょっと見て判断するということではないということを、一委員ですが、申し上げたいと存じます。
 あと、私たち、この図書を、何するかと言うと、発行止めとかそういうことではなくて、あくまで成人向けと子供向けと区分陳列をしようというのが、この委員会の目的だろうと思っています。例えば小学生なり中学生もコンビニエンスストアで簡単にこの本が買えていいだろうか、それを判断するべきであって、それは青少年と言ってもいろいろありますが、逆に言うと、若い子供たちもコンビニでこれが買えるということでありますから、そこもご斟酌なさったらいかがかなというふうに、一言申し上げます。

〇■ ■ 委員
 私も、水田委員が当然その発想を持つこと自体はいいと思うんです。ただ、私自身の考え方ですけども、条例をそのまま読むんであれば、これは18 歳で基準なんですね。
 つまり、18 歳未満に見せるかどうか、なんですよ。12 歳、13 歳というのが必要であれば、それは条例改正をしなきゃいけないんです。私は委員の立場でそう思ってます。それが足りないというんだったら、それは青少年健全育成審議会等でそういう問題があるよ、条例にそういう箇所があるよ、というところであれば、それは、意見を出してもらって、議会で検討する話であって、現状の条例は、青少年は18 歳未満で一律に切ってる以上は、17 歳ですら見せちゃいけないもの、ということで判断すべきだと私は思ってます。これは、個人的な意見ですので、参考にしてください、というレベルの意見ですが、一応申し上げました。

 いずれにしてもほろ苦いデビュー戦お疲れ様でした。

都民からの通報申出

〇青少年課長
 24 ページをご覧ください。3 月処理分の都民の申出でございます。
 まず1 点目でございますけれども、「成人向け映画館に掲出されたポスターについて」でございます。こちらはメールでの申出ということで、その内容は、子供と■ ■ ■ ■ ■ ■ に行く途中で、ポルノ映画館に卑わいなポスターが貼ってあり、子供ともどもビックリして、不愉快な思いをしたと、そのような内容でございます。これにつきましては、早速、担当者が現地を確認したところ、映画倫理委員会の審査マークの付いたポスターが貼ってありました。
 映画館に説明しましたところ、都の意見を踏まえまして、可能な範囲で配慮したいということでございました。なお、これにつきましては、映画倫理委員会に情報提供をしております。

 ポルノ映画館に卑猥なポスターがあるのは当たり前だと思うんだが、子供と通りがかるような道にあるものなのかなぁ

〇青少年課長
 これ以外に、電話による申出ということで2 件ございます。1 点が「性的な描写のある図書について」、もう1 件が「少女の裸体の描写のある図書について」でございます。この3点目につきましては、息子の部屋を掃除したおりましたら、「T o L O V E る- ダークネス- 」という本が出てきたと。それを見たところ、女の子の胸だけでなくて、下半身の裸が出ていたというものでございます。こちらは当該図書の内容を確認しましたところ、指定基準に該当するものではございませんでした。この結果につきましては、申出者にご回答しております。

 あーついにきてしまったか。しかし息子の部屋を掃除したらって……
 でもって案の定青少年課に門前払い(いやだからなぜ青少年課だけで決めちゃうのか謎なんだけど)された、ということです。



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