http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/623/623gijiroku.pdf
審議委員交代のお知らせ
〇青少年対策担当部長
皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、始めさせていただきます。
まず最初に、委員の交代がございましたので、ご紹介を申し上げます。第4 号「関係行政機関の職員」の工藤聡委員の後任といたしまして、東京法務局人権擁護部長の柴崎周市委員でございます。
不健全図書の審議
〇会長 それでは、ご覧いただけたようですので、それぞれ各委員からご意見をいただきたいと思います。いつも省略してるけど、普段はこんなもんですよ。保留すらない場合もありますし、過半数超えなきゃやっぱり指定ですからね。
〇■ ■ 委員 3 誌とも指定でお願いします。
〇■ ■ 委員 3 誌とも指定でいいと思います。
〇■ ■ 委員 3誌とも指定でお願いいたします。
〇■ ■ 委員 3 番目の漫画は、非該当という意見もあって、いろいろ迷ったんですが、特にストーリー性があるわけでもなし、結論としては、3 誌指定でいいと思います。
〇稲葉委員 3 誌指定でお願いいたします。
〇中村委員 3 誌指定でお願いいたします。
〇■ ■ 委員 3 誌とも指定でお願いいたします。
〇■ ■ 委員 3誌とも指定でいいと思います。
〇■ ■ 委員 3 誌指定でいいと思います。
〇■ ■ 委員 3 指定でいいと思います。
〇■ ■ 委員 僕は1 番と3 番は指定でいいと思います。2 番は保留にさせてください。
〇柴崎委員 3 誌とも指定でお願いいたします。
〇会長 1 誌目と3 誌目については、委員の全員の方が指定というご意見でございますが、2誌目につきましては、■ ■ 委員から保留というご意見ございました。いかがでしょうか。大方の皆様が3 誌指定ということでございますので、そのように答申してよろしゅうございましょうか。
(「異議なし」の声あり)
〇会長 それでは、3 誌指定ということで、答申をさせていただきます。
都民からの通報申出
1.性的な描写のあるテレビアニメについて
〇青少年課長一気に5作品も通報したのか。ご苦労だなぁ。
それでは資料の20 ページをご覧ください。4 月処理分の都民の申出でございます。
まず1 番。メールによる申出が1 件ございました。内容は「性的な描写のあるテレビアニメについて」で、兄と妹の近親相姦シーンを含む5 作品につきまして、都民から指摘がありました。1 作品はDVD になっているものを購入して確認を行いました。他の4 作品についてはインターネットの動画で確認いたしました。このうち「ヨスガノソラ」というアニメが兄と妹の近親相姦を描いております。ただ、社会的に是認されているかのように描いたり、あるいは必要以上に反復して詳細に描いているというものではありませんので、新基準等には該当しておりませんでした。その他のアニメ4 作品につきましては、いわゆる旧基準の対象となりますが、いずれも該当するものではありませんでした。
しかしインターネットの動画で確認ってそんな簡単な言い方でいいんだろうか。つーかそれ「確認」なのか? いつものことだが課長が確認して済ませていいものなのか?
そしてついに「ヨスガノソラ」が審議会の場に持ち込まれました。放送から1年半にしてようやくなんですが。
なおかつ「ただ、社会的に是認されているかのように描いたり、あるいは必要以上に反復して詳細に描いているというものではありませんので、新基準等には該当しておりませんでした。」とのお墨付きまでついてしまった!
なんだこれ? じゃあ第8条第1項第2号(最近までなんか勘違いして別の場所言ってた)って本当になんのために作ったんだ? 本当に改正する必要あったのか?
正直脱力感を禁じえませんわな。ホント主観的な判断で決まる仕組みってされる側はいやだなぁ。
東京都青少年の健全な育成に関する条例 (不健全な図書類等の指定)
第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則追記:各所で異様に盛り上がってるので、本質的なところをTwitterで補足
第3章不健全な図書類等の販売等の規制
(指定図書類、指定映画等の基準)
第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
2 条例第8条第1項第2号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
イ 刑法(明治40年法律第45号)第176条から第178条の2まで、第181条又は第241条の規定の違反行為
ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条の規定の違反行為
ハ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号の規定に違反する行為
ニ 条例第18条の6の規定に違反する行為二 近親者間(民法(明治29年法律第89号)第734条から第736条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう。)における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
とりあえず審議会がおkを出したわけじゃなくて、青少年課の課長が「コレ見ましたけど、ワタクシ的には条例の指定には当たらないと思うので審議会に出しませんでした」なんだよね。通報されたアニメは今のところ全部課長のところで止まってて、課長が決めていいのかよってのが本来の主旨なんだが。
— えふすくさん (@FSQUARE) 5月 30, 2012
2.アイドルグループのプロモーションビデオについて
続いて、電話による申出は2 件ございました。まず一つ目ですが、「アイドルグループのプロモーションビデオについて」ということですが、メンバーの中学生が、踊りながらスカートをめくって下着を見せており、子どもが真似をすると影響が大きいので、出回らないように販売規制ができないかというような都民の申出でございました。こちらにつきましては、プロモーションビデオの制作者のホームページを確認した結果、振り付けの一部を自粛するという発表がすでになされておりました。各方面からの批判があったようで、おそらく制作者サイドのほうで自主的に振り付けを変更したものと推察しております。
でもこれめくってもスカートみたいなものなのでそれ自体どうってことないですよね。まぁ私個人の意見ですが。しかし「出回らないように販売規制できないか」とかすごいこと要求してるなぁ。
結局苦情に負けて振り付け変えてしまったわけですが、そのおかげで課長は判断を出さずに済んでしまったというのがちょっと悔しい。
3.表示図書類を販売する書店について
最後ですが、「表示図書類を販売する書店について」でございます。都内の2 つの書店において、内容のひどい18 禁の同人誌が区分陳列されずに販売されているとの都民の申出でございます。こちらにつきましては、早速この2 店舗に立入調査を行いまして、指定図書類を含めて区分陳列が適切になされていないことを確認しましたので、その場で区分陳列を徹底させたところでございます。これは普通に通報されてガサ入れして行政指導したという流れ。警察と一緒ですね。
これにて審議会は終了。所要時間は30分間でした。
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