今回から再びFirefoxで読めるようになりました。
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/630/630gijiroku.pdf
図書審査
〇■ ■ 委員 全部指定でお願いします。
〇■ ■ 委員 3 誌とも指定やむなし。区分陳列がふさわしいと思います。
それで、自主規制団体からの聴き取り結果の中に、1 番に関しては、下から2 つ目ですけども、「青少年を対象としていない」というのがあります。2 番目のところにも下から3 番目に「青少年が買うとは思えない」というのがあります。いずれも区分陳列をすべきだという条例のことを、よく理解されていないんだなということです。
3 番に関しては、「ボーイズラブはこれに当たらない」ということなんですが、そんなことはない。ボーイズラブも当然にこの対象にはなるんだということで、この自主規制団体の皆さんの認識が、私の認識とは相当乖離しているという感じがいたします。以上です。〇■ ■ 委員 3 誌とも指定でお願いします。
〇■ ■ 委員 私も3 誌とも指定でお願いいたします。
〇■ ■ 委員 私も同じく、3 誌とも指定でお願いいたします。
〇■ ■ 委員 3 誌指定でよろしいと思います。
〇稲葉委員 3 誌とも指定でお願いします。
〇江上委員 3 誌とも指定でお願いします。
〇中村委員 同じく、3 誌とも指定でお願いいたします。〇■ ■ 委員 1 誌目が、DVD はもちろん、これはもうアダルトビデオと同じですし、内容から見ても、これは指定に該当するだろうと思います。
2 誌目につきましては、内容によって差がだいぶあるんですが、全体として見れば、これも指定に該当するだろうと。ただ、1 誌目と2 誌目、これ、聴き取りの4 番目に、編集発行人が同一人物であるということが載っております。私も確認したところ、■ ■ さんという方が、編集発行人と全く同じ方が載っておりました。発行会社は別ですけれども、編集発行人が一緒。同じ方向性で編集されてるんですね。条例の趣旨でいくと、もちろん発行会社で指定回数は見るんですが、これは編集発行人が同じである場合は、今後ちょっとチェックしておいて、あまりにも著しく、会社は別なんだけど同じ人がずっと指定になるものをつくり続けてる場合は、編集発行人に対して何らかの指定ができるような、意見が言えるようなかたちも検討しなければいけない可能性があるなということを、感想としては思いました。
3 誌目はボーイズラブのもので、正直、確かに私自身は別に性的感情を刺激されませんけれども、性的行為を描写して、それが相当生々しく描写されているという点では、やはりこれも指定に該当すると思います。以上です。
〇■ ■ 委員 3 誌とも指定でお願いいたします。
〇■ ■ 委員 3 誌とも指定でいいと思います。
■ ■ 委員から1 誌目、2 誌目、聴き取りで「青少年が買うと思えない」ということについて、出版界の委員で理解をしてないというのがありましたけども、多分これ、今、■ ■ 委員のご指摘で編集発行人が同じだと。ああ、なるほどと思ったんですけど。片や35 歳と書いてある。片や三十路妻と書いてあって、多分、これで逃げてるつもりなんだろうという。子供は買わないというね。だろうと思いますけども、一緒に置くものではないと思いますので、3 誌指定でいいと思います。〇■ ■ 委員 同じく、3 誌指定でいいと思います。
〇■ ■ 委員 3 誌指定が適正だと思います。
〇■ ■ 委員 3 誌指定でいいと思います。
〇柴崎委員 3 誌とも指定該当と思います。
〇坪内委員 3 誌指定でお願いします。
〇嶋村委員 3 誌指定でお願いいたします。
〇会長代理 3 誌指定で結構です。
編集人まで見るようになったら大変だなあ
そしてやっぱり自主規制団体は理解してないなぁ、とつぶやく声。
今回BLの3冊目は買ったけど正直このBlogでは載せられないほどふざけてる。あんな消しは男性向けなら18禁でもありえない。一般の棚に一緒に置けるものではないと思う。
都民からの通報申出
〇青少年課長 それでは、資料の24 ページをご覧ください。11 月処理分の都民の申出でございます。メールによる申出が2 件ございました。
1 件目ですが、こちらは「ある書店で不健全の指定図書が一般向けの書棚に陳列されていて、誰でも購入できる状態で販売されている」というものでございます。こちらにつきましては、さっそく立入調査を行いまして、一般書棚で販売されていることを確認いたしましたので、区分陳列、それから包装についての指導を行っております。
2 件目でございますが、こちらは■ ■ ■ ■ 発行の『■ ■ ■ ■ ■ ■ 』という本につきまして、「一般向けに販売されているけれども、明らかな性描写があるので調査してもらいたい」という申出でございます。こちらも当該図書を確認しましたところ、確かに性描写はありますけれども、指定基準に該当するレベルまでは至らないものと考えてございます。
2件とも課長で止まりました……。
不健全玩具について
〇青少年課長 今回、この経緯を若干触れさせていただきますと、生活文化局の東京都消費生活総合センターの窓口に相談がございまして、その相談の内容といいますのが、ある子供の保護者なんですけども、女の子なんですが、男の子からエアガンを撃たれて、その弾丸が目に当たって目が傷ついたというものでございまして、失明までには至らなかったんですが、こういう事故があったということで、弾丸の威力が強いんじゃないかということも含めまして、相談があったということでございます。
この間、急にエアガンの規制があったんですが、こういうことだったわけですね。
あの「東京都青少年問題協議会」が帰ってきた
〇青少年課長 それからもう1 件でございますが、12 月5 日付の報道発表資料でございまして、第29 期の東京都青少年問題協議会第1 回総会の、開催の報道発表資料でございます。青少年問題協議会につきましては、第28 期が終了後、しばらく時間が空いておりましたが、このたび第29 期ということで、今週木曜日に、第1 回総会を開催いたします。今回の審議事項の予定でございますけれども、青少年のインターネット・携帯電話への依存についての調査研究を予定してございます。
あの都条例のたたき台を作った「東京都青少年問題協議会」がメンバーを新たに29期が開催されました。
前回のような急進派のメンバーがいるようには見えないものの、どんな話し合いになるのか注目。
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