2012年6月28日木曜日

第624回東京都青少年健全育成審議会議事録を読む

議事録のリンク
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/624/624gijiroku.pdf

図書審査……「青少年は買わない」は指定回避の理由になるのか?

( 図書審査)
〇会長 それでは、各委員にご覧いただけましたので、一方ずつご意見をいただきたいと思います。
〇■ ■ 委員 指定でお願いします。
〇■ ■ 委員 指定該当がふさわしいと思います。
〇■ ■ 委員 私も指定でお願いします。
〇■ ■ 委員 指定がふさわしいと思います。
〇■ ■ 委員 指定でよろしいと思います。
〇■ ■ 委員 指定で結構です。
〇稲葉委員 指定該当でお願いします。
〇中村委員 指定でお願いいたします
〇■ ■ 委員 指定該当でいいと思います。 
 この聴き取り内容を見ると、青少年が買わないだろう、という意見が見られるんですが、大切なことは、青少年が見てどう思うかということなんで、この絵なら買わないからというのは、理由に当たらないかなという気がします。そのあたりはぜひ、関係団体の方々にも徹底していただければと思います。
〇■ ■ 委員 指定でお願いいたします
〇■ ■ 委員 指定でいいと思います。
〇■ ■ 委員 指定でいいと思います。
〇■ ■ 委員 指定で結構です。
〇■ ■ 委員 指定でいいと思います。
〇嶋村委員 指定でお願いいたします
〇会長代理 指定で結構です。
〇会長 それでは、全委員が、本日諮問された図書については指定、ということのご意見ですので、そのように答申してよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
〇会長 それでは、諮問された図書については「指定」ということで、答申をさせていただきます。

毎回、特に問題なく進むケースってのはこんなものです。

で、「青少年が買わないだろう」「大人が買うもの」という意見に意味があるのか、えふすく的には図書の審査と言う意味では無意味だと思います。
この審議会に上がっている図書はすでに青少年が読んでいいかどうかを審議する場に上がっている以上、そういう意見は本来不要なわけで。現状で意見を出してる読み合わせの段階でどんな意見が出ようと東京都が審議会に提出する&審議会では100%不健全指定される現状では意味を成しません。
青少年が買わないものに不健全指定をしても当然買わないであろうことは想像に難くないのですが、不健全かどうかは効率の問題ではないので審議する上ではやはり無意味であろうと思います。

今まで結構多くの意見を読んできましたが、このような言辞は基本的に読んだ人の主観で投げ捨てるような意見が多く、それが一向に変わらないところを見るにそれが意見であると思っている節がありありとうかがえます(一方で何を言っても無駄、とあきらめているようにも見えます)
ただ読み合わせの出席者の中にはいまだに前提を間違えて「青少年」を20代くらいの立派な成年にも拡張して口にしている(「大人は」とか「未成年は」という単語がよく出てくる)と思われるケースも多いので、いい加減自分たちがどんな場所で意見を述べていてそれがどんな風に使われているのか中の人は知るべきだと思うのですが、その辺全く進歩がないのがこの部分だったりします。

コンビニと警視庁はすでにふか~い関係 コンビニエンスストア・セーフティステーション活動リポート

■ ■ 委員
 この「セーフテティステーション活動」の主な目的は2 つございます。
 一つが「安全・安心なまちづくりに協力」していこうということで、コンビニエンスストアを「まちの駆け込み寺」として活用して頂こうという運動でございます。具体的に申し上げますと、女性・子どもの駆け込み対応と高齢者の保護対応などでございます。
 もう一点が「青少年環境の健全化への取り組み」でございます。具体的に申し上げますとたばこやお酒、成人向け雑誌などを未成年者に販売しないよう年齢確認等を徹底していこうという運動でございます。
 この2 点が大きな目的で、この他に地域との交流や災害発生時の支援に積極的に取り組んでいこうという運動も行っているところでございます。

 つい先日の「暴力団関連書籍リスト配布」裁判の判決を解説しましたが、そんな脇ですでに東京都にはそれに似た構造がすでに出来上がっている報告が行われるという偶然。
 今の判例のままだと東京都内である犯罪行為が増えた場合、それを賛美すると思う書籍のリストを送りつければコンビニからいつでも一掃できるという体制が完成しているってことですね(皮肉)

都民からの通報申出 小口止めシール誌にメス

青少年課長
 それでは、資料の15 ページをご覧ください。5 月処理分の都民の申出でございます。
 電話による申出が1 件ございました。内容は、「コンビニで売っている月刊誌に、子どもとの性交やレイプの描写が載っているので、取り締まってほしい」という申出でございました。職員が書店に赴きまして、その月刊誌について、申出の該当号はなかったのですが、その最新号を購入いたしました。この月刊誌は、いわゆる小口シールどめ誌でありまして、内容を確認しましたところ、大半が成人のヌードや性的行為の実写、アダルトビデオの紹介を主とするものでございました。
 なお、小口シールどめ誌につきましては、いわゆる「18 禁」や「成年向け雑誌」マークの付いた表示図書類ではないものの、性的描写や表現が載っている、いわゆるグレーゾーン誌であるということに配慮しまして、出版業界は、雑誌の小口をビニールテープで2 箇所をとめる、閲覧できない処置を行いまして、コンビニではこれを「成年向け」と書いた仕切り板の間に陳列するという自主規制を行っているところでございます。
 このような自主規制を行っているものの、今回、申出のあった雑誌など、現状では性的描写や表現が過激になっております。また、毎月の立入調査でもご報告しておりますとおり、小口シールどめ誌につきまして、区分陳列が徹底されていない状況もあり、今回、日本雑誌協会に対しまして、この申出の趣旨を情報提供いたしました。今後は、業界における自主規制の運用につきまして、引き続き注視していきたいと考えております。

 コンビニ等に置かれている小口止め雑誌について通報がありました。
 これはコンビニにそれなりの成年向け雑誌を置くための独自仕様でして、東京都的には規定がないすなわち「一般」扱いの図書になってます。だからコンビニの18歳未満の購入お断りの棚は条例の区分陳列には入りません。
 そんな雑誌の中身が思いっきり「18禁」「成年向け」であったことが露呈したわけで、東京都としても動かないわけにいかず、雑誌協会に情報提供という流れのようです。
 まぁ最初なので出した側も多少は配慮して終わってくれると思いますが……

〇■ ■ 委員
 小口シールどめ誌における性的な描写についての報告ですが、雑誌業界に対して説明をされたということですけども、これは出版社側に言うのももちろんなんですが、販売するコンビニや書店の組合機関・団体には、この手の話は持っていかないんですか。
〇青少年課長
 今回は、内容がかなり過激ということで、それを表示図書類にするのか、シールどめにするのか、まずは発行側の問題だと思いますので、日本雑誌協会に情報提供をしたということでございます。
〇■ ■ 委員
 コンビニさんの場合は、もともとマークを付いたものは販売しない、という自主規制を行っていて、マークが付いてなければ、シールどめされたという自主規制のものについては、棚を別にして売る、という体制をとっているということですので、要は消費者側というか、行政がやっている規格と、コンビニを中心としたところがやってる規格、ダブルスタンダードになっちゃうんですよね、イメージとしては。それがなかなか伝わりづらいというところがあるので、これはやはりコンビニさんに対しても、こういう情報がありましたら伝えておくべきだと私は思いますので、参考にしていただければと思います。

 だからといってコンビニ小口止め向けの基準やそれに伴う審査なんて聞いたことないわけで。
 小口止めが単に「見せないだけ」であり、内容が条例的にどうか審議することがないためにむしろ指定される図書より酷い状態になりかねない構造的な問題があると。
 でも東京都は当然「一般」扱いであるこの小口止め雑誌類は購入してると思うんだよね。なんたって条例的には年齢制限なしで売ってるわけだから、審議会的には指定できそうな図書がいっぱい埋まってそうだし。
 個人的にもよく見かけるけど表紙の時点でアウトっぽいのも見かけるでしょうに……なんでこの雑誌東京都の審議にかからなかったんでしょうね? 漫画じゃなかったから?


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