いまさら児童ポルノ法の改正という枝葉に反対しているのでは遅すぎる
http://cpplover.blogspot.jp/2013/06/blog-post_7390.html
#hijituzai #非実在 #hijitsuzai 刑法百七十五条を表現規制抑制の切り札には出来ない(仮題)
http://togetter.com/li/516952#c1115177
児童ポルノ法改定問題 過去の取材データから探る高市早苗衆議院議員の本音
http://news.nicovideo.jp/watch/nw645188
この3つから私が見出した見解は
まとめ3① 創作物規制については刑法175条(わいせつ図画頒布の罪)でカバーできるので児ポ法でわざわざ明文化する必要はない。② 単純所持については冤罪や別件逮捕の端緒にされる恐れがあり、法の不遡及(法施行前に所持した物)が適用されなくなるため、やはり追加されるべきではない。
— えふすくさん (@FSQUARE) 2013年6月12日
逆まとめ ①児童を性的に搾取するもの(児ポ)は、たとえ創作物であっても存在してはならない。よって創作物(2次も3次も)規制する ②児童を性的に搾取するもの(児ポ)は、たとえ過去のモノであっても存在してはならない。よって単純所持も規制する。
— えふすくさん (@FSQUARE) 2013年6月13日
以上。
刑法175条はかなり強力な法であり、警察は基本的にどんなわいせつ表現も立件することが可能。ゆえに児ポ法でさらにそれを広げる必要はない。
そして、刑法175条には「単純所持」は入っていない(『有償で頒布する目的』となっている)。
上記リンク先にもあるのだけど、この刑法175条の方がなくなってほしいというのは理解できる気がする。
0 件のコメント:
コメントを投稿