平成22年7月12日(月) 15:30~16:07
対象期間「実態として調査期間から1ヶ月以内に発行されたもの」
なお、3番に対するご意見の中で、発行日が古いという指摘が含まれてございます。これにつきましては、ご説明を補足させていただきますと、こちらの3番ですが、5月28日発行となっております。このため、7月の審査として5月28日分が入ってくるのはおかしいのではないかという趣旨のご指摘です。これに対しては、実際に図書を買う調査購入期間が6月4日から7月5日であったこと、つまり我々は都内の書店を満遍なく回っているのですけれども、5月28日の発行で調査が6月4日ということですので、一月はたたない時点での調査購入であったこと。それから、指定手続は毎月行われていることを考えますと、実際に書店に行った際に、書店において新刊扱いされていたということで、候補とするのはやむを得ないものと考えているというふうにご説明を申し上げました。① 実際に図書を買う調査購入期間が6月4日から7月5日
② 5月28日の発行なら一月はたたない時点での調査購入
③ 実際に書店に行った際に、書店において新刊扱いされていた
④ だから候補になってもやむを得ない
②が本当なら発行後1ヶ月以内に購入すれば、その翌月の審査の対象になるってことですか。
③が本当なら指定したい本は書店が誤ってでも新刊の棚に置いてあれば購入対象になって持ち込めるんですか。
まぁ不健全図書を指定して子供の安全を守るのが使命の方々で、歴史をさかのぼってでも不健全図書を撲滅しようとしていることはわかっているので、どうしても指定に持ち込みたかったんでしょうけど、どう見ても意見収集の段階で自主規制団体のほうから言われて強引に説き伏せたという印象アリアリ。普通なら手続きの不備で取り下げてもおかしくない(この月は通常よりも多い4冊)のにどうやらそれすらも無視するらしい(仮にそういう手続きがアリなのだとしたらここで言い訳せずにもっと厳密に適用できる条文が出てくるはず)
まさか今まで自主規制団体からどんなに非該当が出ても(審議会に行かなかった本は公開されていない)全部審議会行きにしてきたんじゃあるまいな?
いずれにしても手続きをこんな強引に進めるなんて本当に官僚かねぇ……。
私としては①がわかっただけでも結構収穫なんですが。だって……
購入期間:6月4日~7月5日購入する図書は100冊程度と聞いているので、まぁできないことはないにせよ(購入開始と同時に始まっている可能性も高いが)タイトだなぁと。
不健全指定候補図書選定:7月6日
候補図書の自主規制団体への諮問:7月7日
審議会提出候補決定への検討:7月8日~7月11日
審議会:7月12日
あと何より発売日とかチェックしないんだろうか。
○■■委員 4つとも指定で結構ですけれども、3番目のものについて、さっき青少年課長からご説明がありましたけれども、1番の「コミックジュネ」というのが8月1日発行。4番目の「桃色団地の日情」というのも7月10日発行。つまり、5月28日に出ているわけはないので、本来なら先月に上ってこなければいけないものなんですよね。だから、これは10日以上前に出ているはずなので、残念ながら先月のときに見つけなかったというものだと思います。これは誰にでもあることなので、こういう新刊扱いかどうかというのをどういうふうに見るかというのはあるのだろうと思いますけれども、私もよくわからないけれども、かなり遅れて見つかっているものなので、こういうものは勘弁してやるでいいんじゃないかというふうに思いますけれども、上がってきてしまったので、最初に申し上げたように、4誌指定でいいと思います。ただ、やはりちょっと遅いという気はします。ここで基準らしいものが。
○会長 発行日ですね。
○会長代理 2と3のほうが発行日が早いんですよね。
○■■委員 早過ぎる。だから、3番目は先月にならないといけないわけです。
○会長代理 3番目はね。
○■■委員 ええ。
○会長 5月28日発行ということですが。
○■■委員 たぶん5月20日前後には出ているんですよ。ですから、先月上がってこなければいけないものなので、たぶんあまり売れていなかった。だから平積みになっていたのかなという気はしますけれども。
○会長 では、事務局から何か。
○青少年課長 今のご指摘の点につきまして、当該発行社からも、発行日が5月28日とされているとはいえ、実際にはその1~2週間前には出ているというふうに伺ったのですけれども、先ほども申し上げましたが調査期間は6月4日からということでして、仮に発行が2週間前であったとしても、調査期間の頭の方からさかのぼって1ヶ月たっていない時点であるということ。それから、先ほど申し上げましたが、都内を同じ日に回っているわけではございませんので、そういった意味で、入荷後すぐにその書店に行けば5月内に発見されたのかもしれませんが、今回は6月に入って回ったところで見つけたということでございます。当該出版社もこういうことになると、幾らでも遡って見つけてきては指定されるのではないかとご懸念を示されたのですけれども、当然そういうことはありません。実態として調査期間から1ヶ月以内に発行されたものというふうに考えられますので、そこは調査の回り方等も含めてご容赦いただけないかということを出版界の方には申し上げたところでございます。
○■■委員 結構なんですよ。■■は都の推薦の映画もつくったぐらいの会社ですので、こういうもので稼いでいるのかもしれないんだけれど、それは叱ってやってください。そう思います。ただ、普通で言えば、これはほぼ一月、こういう同じものが書店にあるということはないんですよ。今は、売れないとどんどん戻しますので。ですから、たまたまだろうというふうに思います。そういう感想です。
まぁAmazonでのゾッコン!ボイン温泉(2) (アクションコミックス)発売日は5月28日になってますんで、まぁ新刊にあってもおかしくないでしょう。
「実態として調査期間から1ヶ月以内に発行されたもの」が調査対象ならまぁしかたがないかも……と思った矢先に。
会長代理 ただ、ちょっと確認してもよろしいですか。その売れ残っているものが残っているとしても、遡って指定するというのはこの条例の趣旨に反するのですか。今回は1回だけど審議会2回経たらどう考えてもさっきの理屈に合わんだろw 「安定性」って何だよ。
○青少年課長 特に条例上、遡ってはいけないというふうには書いていないのですけれども、この審議会自体が一月に一度ペースでやっているということを考えますと、あえて、例えばたまたま見つけた10年前の本をこちらにかけることについて、それが適当かということでして、実際に指定した後に区分陳列をしていただくということを考えますと、たまたま見つけた古いものよりは、今、新しい本として出しているものを早く移していただきたいということになりますので、あまり古いものを指定するよりは、簡単に言えば、健全審を1~2回経たような後でも、指定するというのは、安定性からいって好ましくないのかなとは考えております。それを禁じたことは特にないですけれども。
○会長代理 10年前はともかく、幾ら1ヶ月に一度やっているとしても。ただ、業界慣行として1ヶ月ぐらいで消えるものだというのは、それはそうでしょうけれども、2~3ヶ月並ぶのが見逃されているという可能性はないわけではないですよね。全部調べるわけではないでしょうから。
○青少年課長 書店を全部悉皆調査しているわけではなくて、ある意味では、たまたま入ったところですので、置かれている書店と置かれていない書店がある場合を考えますと、ある意味、一月なり二月ぐらいでは見逃してしまうものもあるかとは思っております。
○会長代理 条例上、何か規定があるということはないと。
○青少年課長 そういうことではございません。都の健全審の趣旨を考えまして、あと、■■委員が今おっしゃった入替わりがわりと早いということを考えますと、通常はこういった運用できているというところです。
施行規則も読んだけど不健全指定のための調査にはかなり決まっていない部分があって、「都の健全審の趣旨」という名の単なる青少年課の脳内だけで運用されてる気配が相当出てきてるんだけどw
何度でも言うけどさ、東京都の諮問なんだから一貫したルールくらいは作って守ろうよ。
明らかに1冊の本を指定送りにするために恣意的な運用してるのがミエミエじゃん。
なおかつその本がどう見ても指定送りに必死になるほどのものには見えないわけで、外部から見れば青少年課のメンツなのか健全育成のための歪んだ使命なのかわからないけど、一見官僚的に見えて実は限りなく主観的なものに左右されてるのが一番不安だよ。
条例より先にこの辺の人事全部入れ替えたほうがいいんじゃないか?
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