大きすぎて
相変わらずヒドいこと言われてます。
「健全審のほうでご審議いただきたい」とはいってもその健全審で提出されて非該当が出されたケースなんて一度もない(非該当票が入っても過半数ないと非該当にはならない)ので、よほどの暴走がない限り、実質青少年課の思うがままなんですけどね。
質問
さてこの日は例の条例改正案が明らかになった後の初の審議会ですが、これに関して都民の申し出があったようです。○青少年課長 議事(3).その他についてご報告いたします。すくねー。2月だからこんなものなんだろうか。
15ページをご覧ください。2月1日から2月28日までに受理いたしました都民の申出でございます。電話による申出が2件、電子メールによる申出が2件ございました。
しかもその中の1つがようやく「不健全図書指定制度」に関するものになっているわけで……
○青少年課長 不健全図書指定制度につきましては、ご質問が4つございまして、期待はしてなかったけどやっぱりにべもなかったぜ。
まず、なぜ東京都が個別指定制度をとっているのかということでございましたので、都の条例は取り締まりや規制の重視ということではなく、自主規制を尊重しておりますと。ですので、規制を要する場合は最小限にとどめることを基本としておりますので、個別指定制度によって、最大限に業者の表現、出版の自由に配慮しているものですとお答えいたしました。
それから、東京都には緊急指定制度はないのかというご質問でございましたので、緊急性など特別な必要がある場合には、月1度の健全育成審議会の中に小委員会を設けまして、随時指定に係る審議を行うことができるようにしておりますとお答えいたしました。
それから、長野県には青少年健全育成条例がないのだけれども、東京都も条例をなくすということはないのかというご質問でしたので、そのようなことは検討しておりませんとお答えいたしました。
それから、指定図書を自動販売機で販売するには、見えない措置や買えない措置がとられていればよいのかというご質問でございましたので、指定図書につきましては、自動販売機には収納してはなりません。なお、表示図書を収納する場合には、見えない措置や買えない措置を講じなければなりませんとお答えいたしました。以上でございます。
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