2011年8月26日金曜日

第613回東京都青少年健全育成審議会議事録を読む

議事録
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/613/613gijiroku.pdf
 どうも月曜日(22日)には公開されていたらしい。けどTwitterで検索カラム立てても一人しか反応してなかったよ。
 ホントに「反規制・反都条例」って何やってるんだろうね。だからウォッチャーに徹してるわけなんだけども。
都民からの申し出
このうち3番目の「有料テレビの一般放送におけるR18+映画の放映について」でございますが、有料契約で見ることができるテレビの中で、R15+指定の番組を普通に見ることができたのだけれども、おかしいのではないかというご指摘。それから同じ方ですけれども、また映画館上映上R18+であったはずの映画が、R18+というふうな表示をせずに放送されていたということで、このようなことはおかしいのではないかというお申し出でございました。
 同じ人からの通報申し出っつーことですが、だからこんなの東京都が扱う事例なのかよと……
この有料テレビ放送局のカスタマーセンターに確認しましたところ、確かにR18+のものにつきましてはペアレンタルロックという設定ができるようになっているそうなんですけれども、R15+につきましては、この放送局としては視聴者の判断としており、仕組み上ペアレンタルロックはかけられないものだということでございました。それから映画館上映でR18+だったものにつきましては、放送の際にR18+指定の理由となったと思われる場面、恐らくは性交シーン等であると思いますけれども、そういったものをカットして放送したため、R18+の表示を放送時にはしなかったという返事をいただきまして、それであれば、直ちに都として問題だということではないと判断をいたしました。
 判断するのかよ。問題だったら何するんだよ。
審議会運営についていよいよ正念場
 前回送りとなったものの8月からはいよいよ新条例での審議が始まってしまうため今回が待ったなしの期限。
議事録の公開について
 まずは審議会を構成する某団体(名前が出ないので)から意見書が届きました。
①■■■■としての意見
 ■■■■は、■■の立場から、それらの図書が、子どもたちの目や手に触れるところでの販売は避けるべきだと考えています。区分陳列等の措置を希望し、その取組を支援しています。区分さえしてあれば、出版物、書籍としての表現の自由を規制したいと希望しているわけではありません。青少年健全育成審議会におかれましても趣旨は同じだと理解しています。
②審議会の公開について
 条例改正の施行に伴い、審議会を公開するか否か等、数ヶ月にわたり意見交換をしてまいりましたが、私ども■■■■は審議会の公開及び会議録上の実名表記には反対です。「誰が言った」が重要なのではなく、不健全の指定に賛成した「理由」が重要なのだと考えます。どのような理由で不健全の指定に至ったのかを明確にすることは、理解を得るためには必要です。各委員が明確な理由を述べた上で指定か非指定かの判断を下すことが重要なのであり、その結果が都民の理解を得ることにつながるのではないでしょうか。実名を出すことは会議の透明性を損ない、個人攻撃の危険も予測できますし、または売名行為とも受け取られかねないことを危倶しております。
③今後の審議会へ望むこと
 審議会の信頼性を高めるために、不健全図書に指定された図書を実際に閲覧できるような場を設けることが必要だと考えています。イメージだけで賛否を問うのではなく、実際にどの程度のものが『不健全図書』と指定されているのかということを公開し、関心のある都民が実際に目にして判断をすることができるような場を設けるべきではないでしょうか。より多くの都民に理解を得るような努力が必要だと考えており、より一層の都民へのアピールをお願いいたします。
 実名出したら「会議の透明性を損」うとは面妖な。主観的な価値観で判断されてる審議会では何より「誰が言った」が重要になってしまうのは必然ではないのか。
 まぁ審議会の不健全指定率100%の現状を見れば、指定の本丸は結局東京都青少年課にあるのであって、事後承諾機関にしかなってない審議会の議事録の内容なんてその欠片以外にはネタ以上の価値はないんですけどね。
前回の意見を受けての会長の提案 ①審議会自体の公開
(以下発言は会長)
これまでにいただいた意見につきまして、まず会議の公開につきましては、審議会自体の公開については、個別の図書類について、不利益処分となるか否かが決定される前の段階でその図書類の名前が特定・公開されることになりますので、相手方に不利益をもたらすおそれや、訴訟のおそれがあること。
 要するに「審議会には結果として指定されなかった諮問図書も出てくるので、その図書が『不健全候補』という不利益を受けたことまで公開されると作者や出版社からの訴訟要因になりかねない」ということですが、今まで提出された諮問図書の不健全指定率100%の審議会が何言ってるの?
それから、公開は正しく情報が伝わることが前提と考えますけれども、公開をしても正しく伝わる保証がない。例えば、発言の不正確な引用ですとか、発言の文脈や諮問図書の具体的な内容と切り離した断片的な引用がされるおそれがあるということ。それから、個人攻撃をされる等の混乱が予想されますので、不利益処分についての委員の自由な意見陳述が困難になるおそれがあること。
 ウチのことですか? 議事録のPDFはもうずっと都のサイトに原本が置いてあるわけで、いくらでも検証可能ですがなにか?
 また、諮問図書となったものは、指定基準には達しないとしても、自主的な取組としての区分陳列の基準には達しており、青少年には閲覧・購入させないことが望ましいものであると考えられますので、公開によって、いたずらに青少年の興味をあおったり、購買意欲をそそることの弊害も考慮する必要があるのではないかということも考えられます。
 そんなこととっくにされてるんですが……ネタにしかなってないけど。
 『自主的な取組としての区分陳列の基準』と『(条例による不健全)指定基準』の間の隙間ってあったっけ? 不健全指定されなきゃ青少年に読まれることは考えなくていいんだろ? でも考えるから指定しちゃうんだよね。この不健全指定率100%審議会は。
 以上のご意見等を踏まえまして、この審議会の会議自体は、原則非公開とし、ただし、諮問図書について、作品の芸術性等について特に慎重に審議する必要があると審議会において判断する場合には、個別に、改めて公開についての議論をすることとしてはいかがか、というのが会長からの提案でございます。
前回の意見を受けての会長の提案 ②議事録の実名化
(以下発言は会長)
 本審議会は、一般の政策を論議するような審議会とは異なりまして、「不利益処分の是非を判断する」という特質を有しております。実名を公開することで、委員が不利益処分に関して自由・率直に意見を述べる環境を確保できなくなる可能性があることも念頭に置く必要があるのではないかと思います。
 はいはい聖域、聖域。
 なお、前回、事務局でご説明がありました他の道府県の同種審議会等の会議録を見ますと、不利益処分に関しては、実質的に個別の発言についての発言者名の公開は行われておりません。
 はいはい前例、前例。
 それから、一部の委員の実名の公開を進めることは、実名を公開していない他の委員の特定を容易にする側面もございますことから、委員の所属する団体の意見としては、実名公開を望まないところがある。そういうところを考えに入れますと、実名公開範囲を拡大するためには、審議会が全員一致で受け入れられる案に基づく必要があるのではないかと考えます。
 はいはい逆特定、逆特定。メンバー自体はすでに全員公開されてるしね。
 このため、ご提案でございますが、当面は現状どおり、これは関係行政機関の職員と都職員のみ実名としてはいかがかというふうな考え方です。その上で、新基準の適用の実例を積み重ねていく中で、現状どおりでは不十分というような具体的な問題が生じた場合に、改めてこの審議会の場で議論をしてはいかがかというのが私の提案でございます。
 はいはい現状維持、現状維持。

 結論:結局何も変わりませんでした

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

規制に反対している人の目は児ポ法改正に目が向いているみたいですね。それにしたってもう少し都条例の話題が少な過ぎるとは思いますが。

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